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1 ぐれ ★ :2022/06/04(土) 22:36:11.43

※2022/6/4 19:36

教師と生徒の恋愛は、フィクションでは許されても実社会では違法となりえる-。4月に施行された「教員による児童生徒性暴力防止法」は、生徒に対する性的な行為について同意の有無にかかわらず性暴力に当たるとして禁止した。文部科学省は懲戒処分や刑事告発などの厳しい対応を求めているが、新法は違反した場合の罰則規定は設けていない。法制審議会では一律に刑事罰を科すべきとの声もあるが、「真摯(しんし)な恋愛」も犯罪とするのはやり過ぎだとの慎重論も出て、意見は分かれている。

法律は議員立法で昨年5月に成立。性交をはじめ不必要に体を触る行為、性的な発言などを広く「児童生徒性暴力」と定義した。教員による一方的な行為だけでなく、合意のもとでの関係も性暴力に含まれると位置付けたのが大きな特徴だ。

立法の背景には「合意による恋愛」という主張が、教員による性暴力の〝隠れみの〟になってきたという問題意識がある。

性暴力被害に詳しい上谷さくら弁護士(第一東京弁護士会)によると、性暴力を受けた子供は、最初は恋愛と思い込む▽何年も後になってから被害を自覚する▽心の傷に生涯苦しむ-という流れをたどることが多いのだという。

法整備に向けた与党ワーキングチームで座長を務めた公明党の浮島智子衆院議員は「『教員と生徒との恋愛はあり得る』という議員の意見もあったが、最終的には、性暴力は絶対に許さないという強い意志を法律で示すことが重要だと考えた」と厳格立法の経緯を振り返った。

もっとも、子供と性的関係を持った教員が「真剣交際」を訴えても、今回の法施行前から行政や司法は厳しい姿勢で臨んでいた。

埼玉県で平成27年、大学卒業時に15歳の女子生徒と交際を始め、後に教員になってからも交際を続け、自宅に泊まらせたり、キスをしたりした男性に、県教委は懲戒免職の処分を下した。県の基準では、キスなどの身体接触はわいせつ行為に該当していた。

続きは↓
産経ニュース: 教師と生徒の「禁断の愛」に刑事罰を科すべきか.
https://www.sankei.com/article/20220604-R5SZ7DQD2BMMTFI26KB3JFXTOE/


【教師と生徒の「禁断の愛」処罰が厳しすぎる?】の続きを読む